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失業保険の受給条件をわかりやすく解説|自己都合・会社都合の違い

失業・就業サポート最終更新日:2026.06.13

失業保険(雇用保険の基本手当)は、誰でももらえるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。受給の基本条件、自己都合と会社都合での違い、手続きの大まかな流れを、わかりやすく整理しました。具体的な金額や日数は変わるため、最終的にはハローワークで確認しましょう。

この記事のポイント

  • ✓受給には一定の被保険者期間と、働く意思・能力が必要
  • ✓自己都合と会社都合で、給付開始の時期や日数が変わる
  • ✓手続きは離職票を持ってハローワークで求職申込から
  • ✓金額・日数は改定されるため、最新はハローワークで確認する
失業保険の受給条件をわかりやすく解説|自己都合・会社都合の違い

失業保険の基本から確認しよう

失業保険は、失業中の生活を支え、再就職を後押しする制度です。正式には雇用保険の「失業手当(基本手当)」のこと。まずは仕組みと、自分が対象かを押さえましょう。

雇用保険失業保険(失業手当)
範囲雇用に関する制度全体そのうち失業時の給付部分
主な給付失業給付・育児/介護休業給付など失業時の基本手当
対象労働者全般失業中の元労働者

目的と仕組み

労働者と会社が払う保険料で運営。失業時に前職の賃金に応じた給付を一定期間受け取れ、求職活動の時間的余裕を得られる。

対象者

雇用保険の加入者。正社員だけでなくパート・アルバイト・派遣も、週の所定労働時間20時間以上+31日以上の雇用見込みがあれば加入対象。

加入期間と受給資格

原則、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上。倒産・解雇などなら離職前1年間に6か月以上でOK。複数の職場の期間は通算できる。

【場合別】受給条件を満たす人

受給条件は離職理由・年齢・雇用形態で変わります。特に自己都合と会社都合は、待機・給付制限・給付日数が大きく違います。

一般の自己都合退職

離職前2年で12か月以上の加入が必要。やむを得ない理由なしの退職は、7日の待機後さらに2か月の給付制限がある。退職前に経済的準備を。

特定理由離職者(自己都合だが手厚い)

育児・介護、配偶者の転勤による転居、体調不良・障害、事業所移転、希望退職募集などが該当。会社都合に準じた手厚い給付に。証明書類を用意しておく。

特定受給資格者(会社都合)

倒産・解雇・契約満了など。離職前1年で6か月以上の加入で資格を得られ、給付制限なし(7日待機後すぐ開始)、給付日数も長め。解雇通知ややり取りを保管。

65歳以上

「高年齢求職者給付金」の対象で別規定。65歳前から加入していれば最大50日分。65歳以降に新規加入の場合は条件が異なる。

障害者・うつ病など

離職理由や求職活動の判断に柔軟性が持たれることがある。診断書により求職活動免除や給付期間延長も。個別相談と証明書類が重要。

給付金額の計算方法

受け取れる総額は、次の3ステップで決まります。年齢・離職理由で給付率が変わる点に注意。

  1. 1

    基本手当日額を計算する

    離職前6か月の賃金総額÷180=賃金日額。これに給付率(45〜80%。年齢が高い・会社都合だと高め)を掛ける。例:30歳・月20万→賃金日額約6,667円×60%≒4,000円。

  2. 2

    上限・下限を確認する

    年齢別に上限、下限は一律(目安)。物価・賃金で定期的に見直されるので最新値を確認。

  3. 3

    給付日数を掛ける

    基本手当日額×給付日数=総額。受給中に再就職すると就職日以降は満額にならない(早期再就職が基本望ましい)。

賃金日額

離職前6か月の賃金 ÷ 180

×

給付率

45〜80%

=

基本手当日額

×

給付日数

=

受給総額

給付額の計算の流れ

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受給条件を満たしたら申請しよう

条件を満たしたら、ハローワークで手続きします。離職票がないと申請できないので、まず会社から受け取りましょう。

  1. 1

    必要書類をそろえる

    離職票(必須)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、写真(縦3×横2.5cm)、本人名義の通帳・キャッシュカード。

  2. 2

    ハローワークで求職申込+説明会

    求職の申し込みをする(紹介された仕事に必ず就く義務はない)。7日の待機後、1〜2週間で初回説明会。「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参(欠席すると次回まで待つ)。

  3. 3

    失業認定を受けて給付開始

    初回認定日までに求職活動(自己都合2回/会社都合・特定理由1回。説明会参加も活動に含む)。認定後、数日で給付開始。以降は約4週ごとに認定(2回目以降は誰でも2回以上の活動が必要)。

受給条件以外に注意すべきこと

受給を続けるには、いくつかのルールを守る必要があります。違反すると給付停止や不正受給になりかねません。

求職活動の種類に注意

職業相談・説明会/セミナー参加・応募・面接などが該当。日付・内容・企業名を記録し認定日に提出。求人検索やサイト登録、問い合わせだけ(応募していない)は活動と認められない。

バイト・副業の収入は必ず報告

受給中の就労は可能だが、その日の収入が基本手当日額の約92%を超えるとその日は不支給。収入があれば必ず申告(怠る・偽ると不正受給で重いペナルティ)。

健康保険・年金の切り替え

受給中は国民健康保険・国民年金への加入が必要なことが多い。収入減のため保険料の減免・納付猶予が使える場合も。再就職時は厚生年金等への切り替えを忘れずに。

引っ越したら手続きを

転入届の後、ハローワークに住所変更を届け出る。都道府県をまたぐと手続きが複雑になりやすいので事前相談を。怠ると重要な通知が届かない。

失業保険のよくある質問

どのくらい働けば対象になる?

原則、離職前2年で12か月以上の加入。パート・アルバイトは週20時間以上+31日以上の雇用見込みが条件。複数職場の期間は通算可。加入期間が長いほど給付日数も増える。

給付金は課税される?

失業給付は非課税です(所得税・住民税ともにかからない)。確定申告でも収入に含めません。

再就職後にまた受け取れる?

再就職後に再び失業した場合、前回受給から所定期間が空き、その間に被保険者期間が12か月以上あれば新たに受給可能。前回の未受給分が繰り越されるわけではない。

まとめ|条件と金額を確認して申し込もう

失業保険は、再就職までを支える大切なセーフティネットです。受給には加入期間と求職活動が必要で、自己都合か会社都合かで待機・給付が変わります。金額や日数は状況や法改正で変わるため、実際の判断は必ず最寄りのハローワークで確認を。制度を正しく使いつつ、次の一歩の準備も進めましょう。応募書類は、下のテンプレートから無料で作成できます。

SHIMA ENAGA(シマエナガ)

この記事の監修

SHIMA ENAGA現役キャリアアドバイザー/国家資格キャリアコンサルタント

人材紹介会社の現役キャリアアドバイザー。面談約1,000人、書類の添削・作成約800人。国家資格キャリアコンサルタント。得意な分野は20代の未経験転職。接客販売・営業・事務・ITエンジニア・施工管理など。

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